借入期間10年以上のローンを利用して住宅を新築・購入・増改築し、取得後6ヶ月以内に
自己の居住の用に供した場合に、ローンの年末残高に応じて納付税額を上限として取得税
が控除(還付)される制度。
変更ポイント | 現行制度 | 従来の制度 | ||||
名称 | 住宅ローン控除制度 | 住宅取得促進税制 | ||||
制度適用期間 | 時限措置なので、 いずれは従来型に 戻るかも? |
2000年12月末までに契約 かつ 2001年6月末までに入居 |
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適用対象 | 敷地も対象に! | 建物+敷地 木造等(築20年以内) マンション等(築25年以内) |
建物のみ 木造等(築20年以内) マンション等(築25年以内) |
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建物床面積 | 上限撤廃 | 50u〜 | 50〜240u | |||
年収制限 | 制限撤廃 | なし | 3,000万円以下 | |||
控除対象となるローン | 2,000万円分拡大! | 5,000万円まで | 3,000万円まで | |||
控除期間 | 期間2.5倍 | 15年間 | 6年間 | |||
ローン年末残高への掛率 〜1,000万円まで 〜2,000万円まで 〜3,000万円まで 〜5,000万円まで |
この部分も対象に→ |
1〜6年目 | 7〜11年目 | 12〜15年目 | 1〜3年目 | 4〜6年目 |
1.0% 1.0% 1.0% 1.0% |
0.75% 0.75% 0.75% 0.75% |
0.5% 0.5% 0.5% 0.5% |
2.0% 1.0% 0.5% −−− |
1.0% 1.0% 0.5% −−− |
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年間の控除限度額 | 50万円 | 37.5万円 | 25万円 | 35万円 | 25万円 | |
控除総額 | 約3.26倍 | 587.5万円 | 180万円 | |||
譲渡損失繰越控除制度 との併用 |
売却損が出る方には 朗報。しかも繰越制度 は住民税も減税! (最長4年間) |
○ 可能 | × 不可 | |||
還付方法 | 確定申告により、納付された所得税額を上限として税金を還付。 給与所得者の場合、2年目以降は年末調整による。 |
借入(期間15年以上) | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | |
控 除 額 |
1〜5年目 | 年間 30万円 | 年間 30万円 | 年間 35万円 |
6〜10年目 | 年間 15万円 | 年間 22.5万円 | 年間 26.25万円 | |
11〜15年目 | 年間 10万円 | 年間 15万円 | 年間 17.5万円 | |
合計 | 165万円 | 202.5万円 | 236.25万円 | |
従来制度合計 | 150万円 | 180万円 | 180.25万円 | |
従来比増加額 | 15万円 | 22.5万円 | 56.25万円 |
※ 返済により年末時の借入残高が減少している場合、控除額はこれよりも減少します。
納付し所得税額の方が少ない場合、控除額は納付した所得税額が上限となります。
実質的には、所得税をローン返済にまわすようなものなので家計にとっては朗報です。
税金でお買物をしているとも考えられます。戻ってくるお金をあなたならどのように活用しますか?
@賢明に繰上返済 A家具の新調 B旅行 C車 その他いろいろ・・・