重要事項等の説明は宅地建物取引業法に定められている事項であり、宅地建物取引
業者(売主)が専門的な知識をもつ宅地建物取引主任者として、取引の相手方に対し
て取引する物件や取引条件に関する重要な事項を説明させることにより、取引の相手
方が取引内容を充分確認した上で契約を締結することができるようにし、契約締結後
における紛争を未然に防止しようとするものです。
日常生活で関わったことのない内容や法律用語等が出てきますので、事前にお渡しす
る契約書類(重要事項説明書・売買契約書・管理規約集)の見本を予めご覧頂いてお
くと疑問点が明確になり、理解も容易になり契約時間も短くなります。
買主から手付金(振込済の場合は控えの確認)・申込証拠金預り証・収入印紙代金を
受領し、売主は手付金保全証書(一定額以上の場合のみ)・収入印紙代領収書を交付
します。
※上記7項目の所要時間は約2時間から3時間ほど必要になります。