個人が自己の居住用財産を買い換えた場合において、その譲渡資産について損失が出たとき
(譲渡した年において、給与所得や事業所得等のほかの所得と損益通産をしても控除しきれな
かった損失があるとき)、その譲渡した都市の翌年から最長3年間にわたって譲渡損失の金額
が総所得金額等から繰越控除される制度。
要件項目 | 現行制度 | 従来制度 | |
控除対象となる所得 | 所得税 + 住民税 | 所得税のみ | |
譲渡損失の評価対象 | 土地については500u以下の部分のみ | ||
譲渡物件 | 譲渡日 | 1998年1月1日 から 2000年12月31日 |
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保有期間 | 5年超 譲渡した年の1月1日を起算日 |
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物件の用途 | 譲渡する人の居住の用に供していたもの (マイホーム) ※他の場合もあり |
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住宅ローン | 譲渡した(売買契約締結)日の前日において 住宅ローン(返済期間10年以上)があること |
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購入物件 | 取得期限 | 譲渡の日の属する年の1月1日から 翌年12月31日まで |
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物件の用途 | 譲渡する人の居住の用に供するもの(マイホーム) または見込みがあること |
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住宅ローン | 繰越控除の適用を受けようとする年の12月31日に おいて住宅ローン(返済期間10年以上)があること |
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所得要件(年収制限) | 3,000万円以下の年のみ (3,000万円以上の年は適用不可) |
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控除期間 | 3年間 | ||
還付方法 | 確定申告 給与所得者も毎年行う必要あり |
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住宅ローン控除制度との併用 | ○ | × どちらかを選択 |
但し、次の場合は適用を受けられません。